ブログ検索

最近投稿された記事

最近付けられたコメント

カレンダー

<< 2024年 4月 >>
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

領収書

マメ知識

posted by admin

確定申告の時期になりました。
会社にお勤めの方は、すぐに終わるものですが、
高額医療や医療費控除などを受けられる方は、
1年でかかった医療費の計算などされていると思います。

あまり知られていませんが、
鍼灸の治療は医療費控除として加算することができます。


医療費控除とは


1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に申告することができ、
所得税が控除される制度です。
医療費には病院や歯科医院などでの治療費の他に、
保険外の治療費も対象になり、鍼灸の治療費はその中に含まれています。


ただし保険外治療と言っても、
整体やカイロ、リラクゼーションなど無免許者の施術料は医療費として認められませんのでご注意下さい。


医療費控除と高額医療の違い

医療費控除と高額医療を混同してしまう方が多いようですが、
これらはまったく別の制度です。
医療費控除の申請先は税務署となり、
高額医療は加入している医療保険の保険者となります。

例えば国民健康保険であれば、保険者は市町村です。
高額医療には保険外治療は含まれませんので、鍼灸の領収書は使えないということになります。

医療費控除では税金が、
高額医療は保険料が戻ってくると考えれば分かりやすいかもしれません。

« 前の記事 次の記事 »

この投稿に付けられたコメント(0件)